開発・位置指定
開発・位置指定
開発許可申請
土地の切り盛りや、新設道路を創ったりする宅地造成をするには、許可が必要となります。建築基準法では、建築敷地は公共が管理する道路(市道、県道、国道等)に2m以上接していなければなりません。開発による新設道路は、工事完了後市町村等が管理する道とすることを事前承認されることが必要です。
- 開発申請の対象となる方
- 市街化区域内で1000㎡以上の宅地造成を行う方(注1)
- 市街化調整区域で建築許可される物件であっても土地の切り盛りがある方
などです。
(注1)愛知県においては、東三河地域{蒲郡市、豊橋市、豊川市(旧御津町、旧音羽町、旧小坂井町)、新城市の一部、田原市}及び豊田市の一部を除いた都市計画区域内です。
500㎡以上の場合は{岡崎市、幸田町、西尾市(旧幡豆町、旧吉良町、旧一色町}内の都市計画区域内です。
位置指定道路申請
市街化区域で新設した位置指定道路は民間が管理します。規模が開発に至らない土地に対し道路条件(幅、延長距離)も緩和され私道として建築基準法で認められています。
例えば、蒲郡市の場合、1000㎡未満の土地に対し、位置指定道路(私道の行き止まりの道、巾4m、長さ約35m)に約5区画の住宅を建築することができます。
1000㎡越えると開発による新設道路となり、行き止まりの道は認められていません。つまり開発許可されません。
後に、その位置指定道路の委譲を受け付ける市町村もあります。各市町村により対応が異なる場合がありますので、ご相談してください。
- 位置指定申請の対象となる方
- 市街化区域内で1000㎡未満の宅地造成をし、民間が管理する新設道路を創る方(注1)
などです。
- 市街化区域内で1000㎡未満の宅地造成をし、民間が管理する新設道路を創る方(注1)
(注1)愛知県においては、東三河地域{蒲郡市、豊橋市、豊川市(旧御津町、旧音羽町、旧小坂井町)、新城市の一部、田原市}及び豊田市の一部を除いた都市計画区域内です。
500㎡以上の場合は{岡崎市、幸田町、西尾市(旧幡豆町、旧吉良町、旧一色町}内の都市計画区域内です。
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