農地転用
農地転用
農地法許可申請
農地法は、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的として、農地の権利移動(3条)や転用に一定の規制(4、5条)をかけています。
「農地」とは「耕作の目的に供される土地」のことです。「農地の転用」とは、農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場等の農地以外の用地にすることです。
- 農地法許可の対象となる方
- 農地を耕作目的で権利を取得する方(3条)
- 農地の所有者自らが転用を行う方(4条)
- 転用を目的に農地を買ったり借りたりする方(5条)
などです。
農地が4ha超える場合は、農林水産大臣の許可、それ以外は知事の許可となります。
通常、4条許可、5条許可を「農地転用許可」といいます。
なお、市街化区域内の農地の転用については、各市町農業委員会に届出をします。
農振除外申請
市街化調整区域内にある農用地区域の土地は農振法に基づく農振計画において農用地(優良農地)として利用すべき土地として指定され,農業以外の目的での利用は原則不許可です。平成21年にさらに厳格化された除外基準を満たしていれば農振除外申請をし、その後農地転用許可の申請をする必要があります。
「地区除外申請」ともいいます。
- 農振除外申請の対象となる方
- 農用地区域の土地に建物を建築する方
などです。
- 農用地区域の土地に建物を建築する方
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