建設業・営業
建設業・営業
建設業許可
建設業許可とは、建設業者が一件の受注金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請負う際に必ず必要となるもので、建設業法により義務付けられています。
建設工事の種類は、2つの一式工事と26種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとされています。
- 土木一式工事(土木工事業)
- 建築一式工事(建築工事業)
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび、土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル、れんが、ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 建設業許可の対象となる方
- 一件の受注金額が500万円以上の方
などです。
- 一件の受注金額が500万円以上の方
営業許可
食品衛生法で定められた営業(飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業などの34業種)を行う場合、保健所長の許可が必要です。
- 営業許可の対象となる方
- 新しく店舗を構える。(露店、移動販売車も含む)
- 以前営業していた店舗を取り壊して新築する。
- 他人から施設を譲渡してもらう。
- 施設を移転、又は大幅な改装を行う。
- 申請者の名義を個人から法人(逆の場合も)に変更する。
などです。
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