登記の市川(建築設計、開発位置指定、土地建物調査測量登記:蒲郡市、豊川市、西尾市、幸田町)

土地建物測量

土地建物測量

土地筆界確定測量

 依頼地の所有者とその隣接する所有者による立会により筆界を確認し確定します。民有地同士の筆界確定(民民査定)だけでなく、公道や水路、公園など公有地との筆界についても管理者(県市町村)の立会いを得て確定させます(官民査定)。分筆登記、地積更正登記の前提となる作業です。

  • 筆界確定測量の対象となる方
    • 土地を売買・贈与される方
    • 土地の一部を転用される方
    • 境界紛争を未然に防止したい方
    • 土地の実測面積と登記簿との面積の相違による評価額を適正にしたい方
      などです。

筆界確定測量の必要性

 利害関係者全員で確定し土地登記すれば、今後第三者に所有の範囲を主張できます。登記する際、地積測量図面も法務局に提出し保存されます。手数料さえ支払えば誰でもX,Y座標値が表示されたる杭図面を入手できます。この図面を基に境界標が現地に設置され、紛失した場合は復元され、土地のトラブルは未然に防ぐことができます。

  • 業務の流れ(地域や状況により、順序及び内容、名称が異なることがあります)
  • 1.ご相談
     ご依頼内容を確認し、作業の見通し及び概算費用についてご説明します。
  • 2.業務受託
     境界確認図面等お手持ちの必要書類を複写のため借用します。
  • 3.資料調査
     法務局や市役所、県事務所などで資料調査を行います。
  • 4.官民境界立会申請
     道路や水路など官有地と接する場合、市役所等に境界立会を申し出ます。
  • 5.関係者挨拶
     隣接土地所有者等に、測量のため土地に立入ること及び境界立会いに参加していただくことのお願いをします。その際、隣接所有者に境界に関する資料があれば複写のため借用します。
  • 6.現地調査・事前測量
     資料調査により得た書類に基づき、現地の境界杭などがその記載どおりに存在しているのか調査します。 そして、現況のおおよその面積、形状、寸法等境界付近の状況を事前に把握するために測量を行います。
     過去の境界に関する資料が存在する場合、現地に仮ポイントを復元しておきます。
  • 7.筆界立会
     市役所や隣接土地所有者の方にお集まりいただき、筆界を確認します。 隣接土地所有者や利害関係者の方に、図面に筆界を確認した旨の押印をいただきます。
  • 8.筆界標設置
     筆界の折点にコンクリート杭や金属標を埋設・設置します。
  • 9.筆界確定図面作成
     立会で確認し筆界杭を測量した結果を基に、図面作成します。
  • 10.官民筆界立会済申請
     道路や水路など官有地と接する場合、市役所等に筆界確定図面を提出し、筆界立会をし確定したことの証明を申し出ます。
  • 11.成果品納品
    「測量登記報告書」を成果品としてお届けします。

この結果をもとに、法務局に分筆登記、地積更生登記を申請できます。

土地現況測量

 隣接地の土地所有者などの立会いを求めず、依頼地に存在する境界標や工作物(建物やブロック塀、電柱や道路等)などを基にする測量です。よって境界杭の埋設作業やこの測量結果を登記申請することはできません。

境界の確定を伴わないので、必ずしも正しい測量とはいえませんが、建築確認などでは「現況測量」で十分です。また、「確定測量」に比べて測量費用が安く、日数も短くて済むメリットがあります。

  • 現況測量の対象となる方
    • 建物を建築される方
    • 概算面積を知りたい方
      などです。

建物測量

 建築設計の申請敷地現況図の作成したり、建物の登記の建物図面を作成する際、建物測量します。テープで測る場合もありますが、トータルステーション(TS)という精密機器を利用します。高さも測定可能です。

  • 建物測量の対象となる方

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