建築許可
建築許可
建築許可申請
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき地域」です。区域確定前から住んでいる農林漁業を営む人の施設及び住宅など一定の建築物を除き、原則として建築物を建築することはできませんが、知事の許可を受けることによって建築することができます。
- 建築許可の対象となる方
- 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物
- 基準第1号 農家の二・三男が分家する場合の住宅等
- 〃 2号 沿道サービス施設のドライブイン(削除。34条9号へ)
- 〃 3号 土地収用対象事業により移転するもの
- 〃 4号 事業所の社宅及び寄宿舎
- 〃 5号 大学等の学生下宿等
- 〃 6号 社寺仏閣及び納骨堂
- 〃 7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅
- 〃 8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
- 〃 9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設
- 〃 10号 有料老人ホーム等
- 〃 11号 地域振興のための工場等
- 〃 12号 大規模な既存集落における小規模な工場等
- 〃 13号 介護老人保健施設
- 〃 14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
- 〃 15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
- 〃 16号 相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
- 〃 17号 既存の宅地における開発行為又は建築行為等
- 〃 18号 社会福祉施設
など建築される方です。
許可案件ですので、証明書類の添付が不可欠です。
例えば、「基準第1号 農家の二・三男が分家する場合の住宅等」の場合
- 建築理由書及び裏付け資料
- 土地登記簿謄本
- 住民票
- 戸籍謄本
- 土地提供者所有地申告書
- 付近見取図
- 土地公図
- 実測図
- 敷地現況図
- 排水施設構造図
- 計画建物平面図、立面図
- 委任状
- 土地譲与誓約書
- 用途変更、他への転売、賃貸等が禁止されていることの違背しない誓約書
- 権利関係者の同意書
- 排水承諾書
などとなります。
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