車庫証明
車庫証明
自家用自動車
「車庫証明」は、正しくは「自動車保管場所証明」と言います。
適用地域内に自家用自動車(軽自動車除く)の保管場所がある自動車の保有者は、下記の場合保管場所のある地域を管轄する警察署に「車庫証明」手続きをします。
- 車庫証明が必要となる方
- 新車を購入したとき。
- 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
- 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。
などです。
- 適用地域
愛知県内全域とし、豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村の区域を除きます。
蒲郡市、幸田町、西尾市、豊川市、岡崎市は適用地域内で証明が必要となります。
「車庫証明」を取るためには、次の条件があります。
- 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
- 道路から支障なく出入りができること
- 自動車の全体を収容できるものであること
- 車庫となる土地が他人の土地である場合は、地主から「自動車保管場所使用承諾証明書(承諾書)」を発行してもらえること(親子、夫婦でも承諾書必要)
車庫証明の申請書類は、これらの事項を満たしていることを証明するための書類でもあります。
軽自動車
適用地域内に軽自動車(自家用自動車除く)の保管場所がある自動車の保有者は、保管場所のある地域を管轄する警察署に「保管場所届出」手続きをします。
- 適用地域
名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市の県内12市の区域です。
蒲郡市、幸田町、西尾市は適用地域外で届出は必要ありません。
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