建築設計
建築設計
建築確認申請
建築主は建築物を建築(新築のほか、増築、改築、移転の場合も含みます)する前に、建築基準法の規定に適合していることを審査し確認済証の交付を受けなければなりません。中間検査、完了検査があります。
- 建築確認申請の対象となる方
- 建物を建築する方
などです。
- 建物を建築する方
53条許可
53条許可により,民地内にある都市計画施設(道路、公園)等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え,将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
- 53条許可の基準は,概ね次のとおりです。
- 2階建て以下で,地階を有しないこと。
- 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が,木造,鉄骨造,コンクリートブロック造であること。
- 53条許可の対象となる方
- 都市計画区域内の民地部分に建物を建築する方
などです。
- 都市計画区域内の民地部分に建物を建築する方
76条許可
土地区画整理事業の事業計画の決定の公示があった日から換地処分の公示がある日までの間、施行地区内で建築行為等を行う場合に申請するものです。事業を円滑に推進するため、施行の障害となるおそれのある次の行為をしようとする場合に受けなければなりません。
- 76条許可の対象となる方
- 建築物その他工作物の新築、改築、増築される方
などです。
- 建築物その他工作物の新築、改築、増築される方
地区計画届出
地区計画は、地区の実情に合ったより良い居住環境やまち並みを誘導するため、施設の設備、建築物等に関する事項を定め、一体的に整備及び保全を図る制度です。
具体的には、建築物の敷地面積の最低限度、建物壁面と敷地境界の間の距離の制限、かき又はさくの構造の制限等があります。
- 地区計画届出の対象となる方
- 地区計画内での建築物その他工作物の新築、改築、増築される方
などです。
- 地区計画内での建築物その他工作物の新築、改築、増築される方
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