建物の登記
建物の登記
建物表題登記
土地と違って建物が新たに生まれるというのは、新築のことです。この表題登記を済ませてからでないと所有権の登記や抵当権の設定などができません。
新築建物の物理的状況(建物の所在、種類、構造、床面積など)を登記します。法的には登記申請義務がありますが、自己資金でされる方は登記されない場合もあります。
- 表題登記の対象となる方
- 更地に建物を新築した方
- 未登記建物を売買したり、相続する方
などです。
建物表題変更登記
登記された建物の物理的状況(建物の所在、種類、構造、床面積など)が、現状と一致しなくなった場合に変更する登記です。
- 表題変更登記の対象となる方
- 建物の敷地を分筆した方
- 用途種類を変えた方(事務所から居宅等)
- 屋根材質を変えた方(スレート葺から瓦葺等)
- 登記済みの建物に接続して増築した方
- *登記済みの建物から離して付属建物(車庫、倉庫等)を新築した方
- 登記済みの建物の一部を取壊しした方
などです。
- 登記済みの建物の一部を取壊しした方
建物滅失登記
登記済みの建物が何らかの理由で滅失したときにする登記です。
- 滅失登記の対象となる方
- 建物を取壊した方
- 火災や震災などで全損してしまった方
などです。
区分建物に関する登記
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、区分建物として登記することが可能です。登記の種類や必要な場合は普通建物の時と変わりません。
- 区分建物に関する登記の対象となる方
- 分譲マンションを建築された方
- 店舗付き住宅を建築された方
- *二世帯住宅を建築された方
などです。
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