占用・承認工事
占用・承認工事
占用許可申請
市及び県が管理する道路・水路等の敷地内において行う個人が管理する下記工事は、管理者の許可が必要です。
- 占用許可申請の対象となる方
- 個人敷地側に側溝がなく、反対側に排水するため、個人管理の排水管を設置する方
- 乗入鉄板を設置する方
- 一時的であっても工事足場等が道路にかかってしまう方
などです。
承認工事申請
市及び県が管理する道路・水路等の敷地内において行う下記工事は、管理者の承認が必要です。
- 承認工事申請の対象となる方
- 乗入れ口の新設する方
- 側溝蓋を設置する方
- 道路側溝を設置する方
- 県道、国道側溝に排水接続する方
などです。
道路使用許可申請
工事期間中事故が起きないよう歩行者通路確保、看板設置等の基準を満たすよう申請地を管轄する警察署に道路使用許可申請書を提出しなければなりません。
- 道路使用許可申請の対象となる方
- 占用許可を提出される方
- 承認工事申請を提出される方
などです。
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