土地の登記
土地の登記
土地表題登記
土地表題登記とは、土地の物理的な状況(土地の所在・地番・地目・地積)を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に初めて登録する手続きの事をいいます。
建物と違って土地が新たに生まれるというというのは、海底隆起で新島ができるか、埋立等により人工地盤を作る(蒲郡市浜町、海陽町等)ぐらいですが、道水路等の官有地は登記義務が無いため、登記がなされていない土地(無地番)がかなりあります。それを民間に払い下げる時には公示する必要が発生するので、「土地表題登記」をして登記情報を造る必要があるわけです。
この表題登記を済ませてからでないと所有権の登記や抵当権の設定などができません。
- 土地表題登記の対象となる方
- 海底隆起で新島ができた場合
- 埋立等により人工地盤を作る場合
- 道水路等の払い下げを受ける方
などです。
前2者は、国、地方公共団体が登記対象となります。
土地地目変更登記
土地の地目を変更する登記申請です。
土地の地目は、下記の23種類以外の地目は認められていません。
「地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。」(不動産登記法規則99条)
- 地目変更登記の対象となる方
- 畑の土地に建物を建築した方
- 畑の土地を駐車場にした方
などです。
土地地積更正登記
土地の実測面積が登記面積と相違している場合に行う登記申請です。
現在の不動産登記簿のもととなる土地台帳は明治時代から整備されてきました。面積測量の際、歩測、間縄、鉄鎖などを利用していましたが、現代では、光の速さの時間を測り、距離を計算するトータルステーション(TS)という精密機器が使われています。よって、測量精度が向上し登記面積と実測面積と異なるケースが出てきます。
- 地積更正登記の対象となる方
- 土地を実測で売買する方
- 分筆登記する方
- 土地の税金の評価額を適正にしたい方
などです。
土地分筆登記
一つの地番の土地を複数の地番に分ける場合に行う登記申請です。
- 分筆登記の対象となる方
- 土地の一部を売買(贈与)したい方
- 土地の一部を転用したい方
- 相続で土地を分けたい方
- 土地を分譲して売りたい方
- 共有の土地を持分どおりに分割して単独所有にしたい方
などです。
土地合筆登記
複数の地番の土地を一つの地番の土地とする場合に行う登記申請です。
- 合筆登記の対象となる方
- 細かい土地をたくさん所有しており、管理の上で分かりやすくしたい方
- 細かい土地をたくさん所有しており、現状とは異なる線で新たに分筆したい方
などです。
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